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相続における養子の考え方

相続対策として「養子縁組」を利用するケースがありますが、
本日は相続における養子の取り扱いと、
なぜ相続対策になるのかについてお話したいと思います。

養子には普通養子と特別養子の2種類存在します。
大きな違いは養子縁組によって実親との血族関係が存続するかどうかであり、
特別養子の場合は実親との血族関係がなくなります。
反対に普通養子の場合は養親と実親の双方と血族関係が併存します。
一般的に利用されるのは普通養子の制度です。

相続において、養子は実子と同様に取り扱われます。
したがって、相続人でない人が養子になることにより、相続人としての地位を取得することができます。
実務上、赤の他人が養子になることはあまりなく、実子の配偶者や孫が養子になるケースがほとんどです。
普通養子の場合には養親と実親の両方の相続権を所有することになります。
養子縁組には種々の要件はあるものの比較的容易であり、手続きも届出書を提出するだけなので、
それほど複雑なものではありません。

相続対策として養子縁組が利用されるのは、養子になることにより相続人の数が増えるからです。
なぜ相続人の数が増えると得なのでしょうか。
それは相続税の計算において相続人の数を使用する有利な規定が存在するからです。
ただし、ここでいう相続人の数を計算する場合において、養子については一定の制限がありますので注意が必要です。
被相続人に実子がいる場合は、養子が何人いても相続人の数の計算上は1人しか含めることができません。
実子がいない場合でも2人までと決まっています。
これはみだりに養子の数を増やして相続税を減少できないようにするためです。

では実際どのような有利な規定があるのか。
まずは相続税の基礎控除です。
現在の基礎控除は「3,000万円+600万円×相続人の数」となっております。
つまり相続人が一人増えるごとに基礎控除が600万円増えるわけです。
また、これと同じように生命保険金と退職手当金については非課税金額というものがあり、
「500万円×相続人の数」まで相続税がかかりません。
さらに、相続税は超過累進税率を採用しており、相続税額を計算する際には相続財産を一旦 相続人に按分してから税率をかけて計算するので、相続人が増えることで低い税率を採用することができます。
このように一人養子が増えるだけでもかなり相続税を抑えることが可能になるのです。

ただし養子縁組は万能の相続対策というわけではありません。
養子になるということは戸籍上親子になるということですので、そもそも養子というもの自体に 抵抗のある方もおられます。
場合によっては苗字を変えることにもなりますので、その場合は私生活に大きく影響してきます。
また、相続人でなかった方が相続人になるということは、本来の相続人から反発を受けることにもなります。
親族間に新たな争いを生むなんてことにもなりかねません。
相続税が減るという理由のみで安易に養子縁組を選択するのではなく、
相続税の試算を行い、現状の親族関係や他の相続対策も含めて十分考慮した上で本当に必要かどうかを
考えるべきであると思います。

2015/5/8