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配偶者控除と働き方

平成29年度税制改正により、平成30年1月から配偶者控除(配偶者特別控除)の所得制限等が変更になります。

改正の概要は、配偶者控除を受けるための所得制限が引き上げられ(妻側)、かつ、配偶者控除を受ける本人(夫側)にも新たに所得制限が設けられることになりました。
これにより、いわゆる「103万円の壁」というものがなくなることになります。 注意しないといけないのは、103万円を超えても夫の配偶者控除の適用が受けられることになりましたが、103万円を超えた分について妻側では所得税が課税されるということです。
所得税の計算自体は夫と妻と別々ですので、今まではあまり気にしなかった妻側の年末調整においても生命保険料控除などをしっかり利用するようにして下さい。

さらにこれ以外にも注意すべき「壁」というものが存在します。
先ほどの「103万の壁」というのは所得税の話です。
「壁」には次のようなものがあります。
(下記の金額はすべて給与収入が前提となっています)

①100万円の壁・・・住民税(市区町村によって異なる場合があります。)
②103万円の壁・・・所得税の壁→廃止
③106万円の壁・・・大企業の社会保険の壁
④130万円の壁・・・社会保険の壁
⑤150万円の壁・・・改正により拡大した配偶者特別控除の壁

①の住民税の壁についてはお住いの市区町村で確認して頂く必要がありますが、基本的には100万円のところが多いと思います。
妻側に住民税がかかるかどうかという壁ですが、働いた分以上に税金を取られることはないので、あまり気にする必要はないかもしれません。
また、16歳未満の扶養親族がいる場合にはこの壁の金額を増やすことができる場合があります。
これについては別途コメントを書きたいと思います。

問題は③と④です。
この社会保険の壁を超えてしまうと、夫の社会保険の扶養から外れ、妻自身で国民年金・健康保険等を負担する必要が出てくるためかなりの負担増となります。
特に③は平成28年10月から社会保険の改正により始まった新しい制度ですのでまだ知らない方も多いのではないでしょうか。
従業員が501名以上の大企業で働いている方で一定の要件を満たす方は、ご自身の会社で社会保険の被保険者に該当することになりました。
結果として自ら社会保険に加入し保険料を負担することになるため、手取りが大幅に減る可能性が出てきます。
106万円の計算基準など要件をよく確認しておく必要があります。
また④も夫の加入している組合等によって計算基準が異なる場合がありますので、社会保険の壁を意識される方は必ず確認しておいて下さい。

この他にも会社よっては配偶者手当などが支給されている場合があり、その支給基準は会社ごとにバラバラですので、上記の壁以外にも注意すべきことはあると思います。

これを見るとまだまだ「壁」は厚いなと感じます。
このような壁を気にせず働くことができれば、現在よりも日本の労働力・生産力は向上し経済も発展するのではないでしょうか。
今後の日本政府の改革に期待したいものです。



2017/12/5