相続税のご相談・対策、一般税務は佐久間会計事務所にお任せください。

佐久間会計事務所 | 大阪市淀川区 南方駅の近くで税理士・会計事務所をお探しなら

プロフィール

ブログ

HOME > プロフィール > ブログ

せどりの確定申告

今年も確定申告の時期がやってまいりました。
確定申告の期間は毎年2/16から3/15までですので、確定申告の必要がある方は期限を過ぎないようお気を付けください。

さて、確定申告をする理由は人によって様々です。
中でも本日は「せどり」をされている方についてお話ししたいと思います。

「せどり」とは、簡単に言いますと品物を安く仕入れて、その価格よりも高い値段で売却し利益を得ることです。
今、この「せどり」をサラリーマン等の方が副業としてされているケースが多くみられます。インターネットが普及し、ネット上で商品の仕入れから売却までを簡単に行うことができるからです。またネット上で商品の価格を調べれば、その商品が「買いなのか」もすぐに知ることができます。これにより本業に支障が出ない程度にある程度の副収入を得ることができる、というわけです。

そもそもサラリーマン(給与所得者)は勤務先が年末調整を行うことで基本的には確定申告をする必要がありません。
しかし以下の方などは確定申告をする必要があります。

① 給与収入が2,000万円を超える方
② 1か所から給料をもらっている方で、給与以外の所得が20万円を超える方
③ 2か所以上から給料をもらっている方で、主たる給料以外の給料が20万円を超える方
したがって「せどり」の副業により収入のある方は場合によっては②に該当し、確定申告をしなければならないことがあります。

では確定申告はどのようにすればよいのでしょうか。
所得税はいわゆる「もうけ」に対して税金を課するものですので、今年の申告でしたら平成27年の一年間でどれだけ儲けたかを計算し、この計算した「もうけ」を本業の給料に加算して申告すればよいのです。

ここで注意すべきなのは、「せどり」による儲けは所得税法上「事業所得」又は「雑所得」に該当し、このどちらに該当するかで税金の計算は大きく違ってくるということです。
この違いを簡単に説明すると、仕事としてしっかりやっているか、又は片手間にやっているか、です。
したがって本業のあるサラリーマンの方の副業は基本的には「雑所得」に該当することがほとんどであると思いますが、副業の規模や収入、関与度合いによっては「事業所得」に該当することもありえます。ただしこれは自分でどちらかを選択できるというものではありません。

「事業所得」に該当する場合は、青色申告制度を選択することによって様々な税金面での特典を受けることができますが、事前に申請書を税務署へ提出する必要があります。
また、種々の帳簿を作成する必要もあります。このような要件を満たしていれば青色申告となりますが、上記でお伝えしたように、そもそも「雑所得」となる方は青色申告を選択することはできませんので、その判断は難しいところでしょう。

おそらく多くの方がご自身の判断で申告書を作成しているものと思われますが、取引量も取引金額も多くなってきた方はご自身で申告書を作成することが困難になってきているのではないでしょうか。
当事務所ではそのよう方のご相談を受け付けております。またご要望がありましたらご本人に代わって申告書の作成から提出までをお引き受けいたします。
お仕事の傍ら大変な思いをして申告書を作成するよりも専門家に任されてみてはいかがでしょうか。

まずはご相談だけでも承りますので、ぜひお気軽にご連絡ください。



2016/2/12